http://mainichi.jp/articles/20151222/k00/00e/040/227000c
ことし4月、福井裁判所で高浜原発3・4号機再稼働を認めない判断を取り消し、関西電力による不服を認める判断を示しました。おとといの滋賀県知事による合意も影響を与えた?
「新しい規制基準は最新の科学的・技術的な知見を踏まえた評価を求めるなど、内容は合理的で、この基準に適合するとした原子力規制委員会の審査の判断に不合理な点はない」
としながらも
「新しい規制基準に合理性が認められるのは、原子力規制委員会が中立公正な立場で安全性を審査するという枠組みが機能しているのが前提だ。福島の原発事故に対する深い反省と絶対的安全性は存在しないという真摯(しんし)な姿勢の下、継続的な取り組みを怠らないことが求められている」と条件つきともいえる再稼働判決となった。同m煮ても政府が裁判官を脅したと思うんだけどなぁ。リチャード小清水もほぼ同じこと考えてると思う。
安全性問う訴え 全国で相次ぐ
4年前の原発事故をきっかけに、原子力発電所を再稼働させないよう求める訴えは全国で相次いでいます。
原子力発電所を巡る裁判は昭和40年代後半から起こされるようになり、福井県にある高速増殖炉「もんじゅ」の裁判や、石川県にある北陸電力の志賀原発の裁判で住民などの訴えが認められました。
しかし、いずれも最高裁判所や高等裁判所で取り消され、「具体的な危険性までは認められない」という司法判断が定着しつつありました。その後、東日本大震災で福島第一原発の事故が起きると、全国で弁護団が結成されるなど改めて原発の安全性を問う動きが広がり、仮処分や集団訴訟の件数はおよそ30件に上っているということです。
(中略)
さらに、ことし4月には、同じ裁判長が高浜原発の3号機と4号機の再稼働を認めない決定を出した一方、その1週間余りあとの決定で、鹿児島県の川内原発1号機と2号機については、鹿児島地方裁判所が住民の仮処分の申し立てを退けました。
今後も各地で原発の再稼働を巡る仮処分や判決が言い渡される見通しで、司法の判断が引き続き注目されています。
原子力発電所を巡る裁判は昭和40年代後半から起こされるようになり、福井県にある高速増殖炉「もんじゅ」の裁判や、石川県にある北陸電力の志賀原発の裁判で住民などの訴えが認められました。
しかし、いずれも最高裁判所や高等裁判所で取り消され、「具体的な危険性までは認められない」という司法判断が定着しつつありました。その後、東日本大震災で福島第一原発の事故が起きると、全国で弁護団が結成されるなど改めて原発の安全性を問う動きが広がり、仮処分や集団訴訟の件数はおよそ30件に上っているということです。
(中略)
さらに、ことし4月には、同じ裁判長が高浜原発の3号機と4号機の再稼働を認めない決定を出した一方、その1週間余りあとの決定で、鹿児島県の川内原発1号機と2号機については、鹿児島地方裁判所が住民の仮処分の申し立てを退けました。
今後も各地で原発の再稼働を巡る仮処分や判決が言い渡される見通しで、司法の判断が引き続き注目されています。
(上記の高浜原発3・4号機 再稼働認める判断 福井地裁 NHKニュースからの引用」
おやすみなさい