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琉球新報版共謀罪論

 

 

<小口幸人弁護士に聞く>表現の自由の問題に


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   小口幸人弁護士

 「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案で対象となる277の罪の中でも、特に「組織的威力業務妨害罪」の問題点などについて、沖縄弁護士会の小口幸人弁護士に聞いた。

 ―組織的威力業務妨害罪の問題は何か。

 「『威力』という言葉が多義的な意味を示している。どこからが犯罪なのか、解釈が難しい。憲法上許される表現行為と、威力業務妨害に当たる行為は見えない線で区切られている。線を越えたかどうか争われているのが、沖縄平和運動センターの山城博治議長が名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブゲート前でコンクリートブロックを積んだ件だ」

 「『摘発の危険があるなら抗議行動に参加しづらい』『話し合い自体が駄目なのではないか』と萎縮していく恐れがあり、表現の自由における大きな問題だ」

 ―組織的威力業務妨害罪の起訴人員は直近7年ない。

 「既遂で1件もないのに、未然に防ぐ必要性があるのか疑問がある。共謀罪は計画段階で処罰するので、実際に起きたら困る行為に絞るべきだ。威力業務妨害に該当することで、計画段階で処罰する必要があるのかも疑問だ。過去にある行為が起きて、未然に防止する必要があるとの説明が政府からされていない」

 ―捜査で懸念されることは何か。

 「計画(段階)で未然防止するため、監視や捜索などいろいろな捜査がされるだろう。プライバシー権表現の自由をどう守るのか、恣意(しい)的な運用がされた時にどうやって是正するのかの議論がない」

 ―政府は辺野古の抗議行動は組織的犯罪集団に該当しないとしている。

 「現行法でも、辺野古でブロックを積んで(威力で)業務を妨害しようと考えた人たちを組織的犯罪集団と見るので、何の歯止めにもならない」
(聞き手 金良孝矢)

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