2018年から捜査の現場で、いわゆる日本版「司法取引」の運用が始まる。 ◇ ■司法取引制度とは 「司法取引」とは、2016年に改正された刑事訴訟法で導入が決まったもので、特定の犯罪について、容疑者や被告が他人の犯罪を明らかにした場合、見返りとして、検察官が起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりする制度。司法取引の対象となる犯罪は、贈収賄や詐欺などの経済事件や、薬物銃器事件に限られている。また、「司法取引」を行うには、容疑者や被告の弁護士が協議の段階から関与し、同意する必要がある。
■メリット・デメリット 「司法取引」を導入するメリットとして、事件の全容を解明しやすくなるということが挙げられる。振り込め詐欺などの組織的な犯罪の場合、「司法取引」により、「受け子」と呼ばれる、現金受け取り役などの末端メンバーからその上位にいる首謀者に関する供述を得やすくなり、組織の全容解明につながることが期待される。 一方で、ウソの証言や供述によって、えん罪を生んでしまう危険性も指摘されている。厚生労働省の局長だった村木厚子さんが逮捕・起訴された郵便不正事件では、先に逮捕された部下による「村木さんの指示だった」という捜査段階での供述がウソだったことが判明し、その後、村木さんの無罪が確定している。こうしたえん罪を防ぐために、日本版「司法取引」ではウソの供述をした場合には、5年以下の懲役という罰則規定も設けられている。捜査機関にとっては、大きな武器となる可能性がある一方、十分に供述の信用性を吟味し、裏付けをとるなど、慎重な運用が求められる。
■検察はどのように運用? 実際に「司法取引」を運用することになる検察庁では、2016年に「新制度準備室」を設置し、運用開始に向けた準備を進めている。東京地検特捜部の森本宏部長は就任に際して、「司法取引」について、「制度に対する理解を深め、適切に運用できるように準備を進めたい」と語った。早ければ2018年のうちに「司法取引」制度を利用した「第一号」事件の立件が行われるとみられ、捜査機関が新たに手にした「武器」をどのように生かしていくのか、注目される。
司法取引、問題ありだな警察も裁判所も・廃止しかないな廃止しか。
警察庁と警視庁はそれぞれの幹部らが武富士とズブズブの関係だったという事実を闇に葬るため、「武富士恐喝未遂事件」なるものをでっち上げ、あろうことか武富士から自宅電話を盗聴されていた被害者の山岡俊介さんを被疑者として連日取り調べます。小説や映画などではなく、本当の話。 https://t.co/ebwY9HNbqJ
— 寺澤有 (@Yu_TERASAWA) 2018年1月3日
冤罪というのは何もないところから罪をつくり出すものです。必ず警察官や検察官、裁判官の故意が存在します。だから、そういう者たちを処罰し、冤罪被害者に私財で損害賠償させるのは当然すぎる道理です。 https://t.co/dNqSvZVeDu
— 寺澤有 (@Yu_TERASAWA) 2018年1月3日
アベの年頭所感はますます無内容に。森友加計の丁寧な説明は年忘れ?デフレ脱却も待機児童ゼロも介護離職ゼロも希望出生率1.8も消え、GDP算定基準水増しにも触れず、団塊の世代が65歳以上になった有効求人倍率上昇を成果のように言う。早く辞めることが改革の一歩です。https://t.co/9JO9YrmlyJ
— 金子勝 (@masaru_kaneko) 2018年1月3日