森友文書改ざん問題が世間を大きく揺るがしているが、それに隠れるかのようにひっそりと、恐ろしい条例案が成立しようとしている。「東京都迷惑防止条例改正案」だ。
この条例案の何が恐ろしいかといえば、憲法で保障された市民のデモや抗議活動、ジャーナリストによる取材を取り締まることが可能になる、共謀罪にも通じる弾圧・ファシズム条例案だからだ。
しかも、一昨日22日、東京都議会の警察・消防委員会でこの「迷惑防止条例改正案」が、共産党をのぞく都民ファーストの会、自民、公明、民進・立憲民主党などのすべての会派による賛成多数で可決。29日に本会議で採決がおこなわれる予定で、ここで可決・成立すれば、今年7月には施行されてしまうのである。
この迷惑防止条例改正案のどこが危険なのか。そもそも、この改正案は警視庁が定例議会に提出したもので、警視庁は改正について「盗撮を取り締まるため規制対象の場所を拡大」と、ストーカー規制法を補うために「SNS利用者の増加に伴って新たなつきまとい行為に対応するべく行為類型を追加」するものだと説明している。
問題は、このつきまとい行為の類型に追加されるものだ。以下に挙げよう。
「みだりにうろつくこと」「監視していると告げること」「電子メール(SNS 含む)を送信すること」「名誉を害する事項を告げること」「性的羞恥心を害する事項を告げること」
これらの行為自体はすでに改正ストーカー規制法によって規制対象となっている。しかも、同法では規制対象は「特定の者に対する恋愛感情その他好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」、すなわち「恋愛感情」を理由にした行為であることと規定されている。これはストーカー行為の大半が恋愛感情をもとにして引き起こされているからだ。
しかし、現行の迷惑防止条例の規制対象は、「正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的」となっている。ストーカー規制法にくらべて対象が広範囲に及ぶのだ。その上、罰則のほうも改正によって「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」へと大幅に引き上げられる。
つまり、この条例改正案が成立・施行されれば、国会前や官邸前などで「安倍は嘘つき」「アホ首相はさっさと辞めろ」と抗議したり、SNS上で発信すること、あるいは都庁前で「小池百合子はファシスト」と叫ぶこと、さらには労働者が会社の前で「ブラック企業だ」と抗議したりビラを配布することなども、すべて「名誉を害する事項を告げること」だとされ、条例違反として逮捕される可能性があるのだ。
さらに、ジャーナリストが取材のために会社や自宅周辺で聞き込みをしたり、張り込むことも「みだりにうろつく」とみなされる可能性もあるし、写真を撮ったり、当事者に直撃することも「監視していると告げる」に該当しているとして検挙されることも考えられる。小池百合子都知事は乱用の危険性を問われ、「“基本的に”ない」と
こうした市民による正当な抗議活動やジャーナリストの取材活動は、当然、言論・表現の自由、報道の自由、国民の知る権利といったように憲法によって保障されている。今回の都の迷惑防止条例改正案は憲法に違反する疑いさえあるのだ。
しかも、もっとも危険極まりないのは、被害者ではなく警察官の判断によって逮捕・告訴ができるという点。警察官が「安倍は嘘つき」「安倍は辞めろ」という抗議を「悪意の感情」と判断すれば、逮捕できてしまうのである。定義の曖昧さをもって乱用される危険はかなり高いと言えるだろう。
実際、迷惑防止条例の「つきまとい行為にかんする規制」は、2002年にも警視庁が都議会定例会に提出していたが、〈規制対象の広範性から憲法が保障する人権侵害であるとの世論の力によって削除され、実質廃案〉となった経緯がある(自由法曹団東京支部「東京都迷惑防止条例改正に反対する意見書」より)。にもかかわらず、そうした世論の危惧はまったく反映されないまま、唐突に都議会にあげられ、いままさに可決寸前のところまでトントン拍子で進んでしまったのだ。
16日におこなわれた定例記者会見で小池百合子都知事は、乱用の危険性を記者から問われた際、「基本的にはない」と回答した。成立前から「基本的には」と言っていることからしても、小池都知事の狙いは明白だ。
だいたい、この条例改正案でもっとも利するのは、安倍政権であることは間違いない。連日、官邸前では、文書改ざんや森友問題に対する抗議活動が高まっているが、一方で警察による過剰警備はますますひどくなっている。もし条例改正案が施行されれば、「逮捕されるかも」という不安から足が遠のく人が出てくるだけではなく、不当な逮捕が続出する可能性まである。事実上、小池都知事と安倍首相という“2大ファシスト”がタッグを組み、市民を上から押さえつけようというのだ。
先述したように、この危険な改正案は29日に本会議で採決がおこなわれる。東京がこうした改正案を成立させれば、その動きが地方に広がることも大いに考えられる。言論に対する弾圧が平気でおこなわれる社会への、その瀬戸際に立っているのだ。
都庁前では危機意識をもった市民たちが抗議の声をあげている。まだ、やれることはある。都議会第一党である都民ファーストをはじめ、賛成に回っている共産党以外の会派への抗議、メディアへの働きかけなどを含めて29日までに世論を高め、なんとしても廃案に追い込む必要がある。
(編集部)
リテラ > 社会 > 裁判・法律 > 都でデモや取材取締まれる条例が可決
官邸前で「安倍は嘘つき」と声をあげたら逮捕? 東京都でデモや直撃取材を取り締まれる恐ろしい条例が成立寸前!
http://lite-ra.com/2018/03/post-3899_2.html
これを読めばどう考えても「東京都版共謀罪条例改悪反対!」としか言えまい!だがおとぎたのようなあほもいるのだ!!小池の犬だなおとぎたは。あほだなおとぎたは。↓
こんばんは、都議会議員(北区選出)のおときた駿です。
本日、警察消防委員会にて「迷惑防止条例改正案」が共産党を除く全会派の賛成多数で議決されました。
私の会派・かがやけTokyoは警察消防委員会に議席はありませんが、続く本会議では「しっかりと運用を注視する」ことを付言した上で、賛成をするつもりです。
警視庁の迷惑防止条例改正案が「東京都版の共謀罪」と物議 解釈次第で報道の自由も制限可能か
警視庁の条例改正案、専門家が「憲法違反」と批判する理由
ここ数日の報道を受けて、この条例改正案について多くのお問い合わせをいただいております。
少し遅くなりましたが、本日は本条例案について、以下に私の所見をまとめておくものです。
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改正案に慎重・反対の立場を取る方々の主張をまとめると、大きく以下の3点になります。
●現行の法律・条例でも対応可能なのに、この改正案は必要ない!
●条例が濫用され、表現の自由やデモの権利が奪われる恐れがある!
●東京都からこの恐ろしい条例案が可決されれば、全国にも悪影響が出る!
これに対して、私が本日伝えたい要点は以下の3点です。
◯今回の改正で、これまでは対処できなかった深刻な事例に初めて対応が可能になる
◯条例の濫用でデモ等を規制したいのであれば、そもそも現行の改正前条例でもできる(でもやっていない)
◯他の自治体に目を向けると、16道府県ですでに同様の条例案が施行されている(けど問題は起きていない)
順を追って解説していきますね。
これまで対処できなかった事案に対応するための改正
今回の迷惑防止条例改正案は、スマートフォンやSNSの普及などにより多様化したつきまとい行為等の規制を強化することを目的に、「悪意の感情を持って」
・みだりにうろつくこと
・監視していると告げること
・電子メール(SNS)を送信すること
・名誉を害する事項を告げること
・性的羞恥心を害する事項を告げること
を新たに規制対象とするものです。
まず大前提として重要なのは、ストーカーなどの「つきまとい」行為を防ぐ文脈で出てきたものが本改正案であるということです。
以上の行為は、ストーカー規制法によって「好意の感情で」行なわれる場合はすでに取締の対象となっています。
しかしながらこれまで、「悪意の感情で」行われる場合は警察機関は効果的な対応をすることができませんでした。
具体的に言うと、危険性を感じる相手から
「好き」「好き」「好き」
「会いたい」
「いますぐ会いに行きたい」
「愛している」
「結婚したい」
などのメール・SNSが連続でくれば、警察が相手に強制力をもって対処することができますが、
「キモい」「キモい」「キモい」
「虫唾が走る」
「人でなし」
「みんな君のことを嫌っている」
「顔も見たくない」
(あまり良い例示が思い浮かびませんが…)
などのメール・SNSを連続で送ってくる相手がいたとしても、「好意」の感情ではないため今の警視庁はせいぜい「警告」するくらいしかできません。
「殺す」などの具体的な文言があれば強迫行為で対処できるものの、そうでない場合はどれだけ警察に相談しても、「具体的な被害が生じてからでないと…」と門前払いされているのが今の実情です。
これは頻繁に耳にする話で、「あきらかに悪意をもって迷惑行為をされているのに、警察が対応してくれない。危機感を感じており非常に怖い」という相談は、少なからず私の元にも寄せられてきます。
明白な「悪意」をもって対象者の周囲をみだりにうろついたり、「常にお前を見守っているぞ」と告げてくる相手を放置していれば、重大事件に発展する恐れがあることは火を見るよりも明らかです。
「好意」の感情でなければ対応ができなかった、こうした事例に対して効果的な対処を行うための条例改正が、今回の迷惑防止条例改正案であるわけです。
繰り返しになりますが、現行の条例案ではメール・SNSなどを通じて威圧的な言葉を連続で浴びせてくるような事例であっても、なんら効果的な対処をすることはできません。
重大事件を未然に防ぎ、命を守るための改正案なのです。
濫用するつもりなら、今の条例内容でとっくにデモは規制されている
では一部の方々は強く懸念されているように、この改正案の濫用によって「デモや取材活動などの自由が奪われる」ことがあり得るのでしょうか?
それこそが、この改正案の真の目的なのでしょうか??
もちろん運用を注視していきますが、その可能性は極めて低いと思います。
改正前(現行)の迷惑防止条例でも、悪意をもった「つきまとい・待ち伏せ・立ちふさがり・押し掛け」をする行為は規制対象です。
慎重派・反対派の方が言うような目的があるのならば、改正案で追加される「みだりにうろつく」よりも、「立ちふさがり」や「押し掛け」の方がデモを規制できそうです。
「待ち伏せ」で取材規制もできるでしょう。
でも、当然のことながらそのような運用は一切なされていません。
今回の改正案が「デモつぶし」「表現の自由つぶし」であるならば、現行の条例案を駆使して行えば良いだけの話で、わざわざ火を焚き付けて改正案を提示する意味はまったくありません。
改正案を出したのは(繰り返しになりますが)、「現行では対応できない迷惑行為を規制し、重大事件を防ぐ」ことが目的であるのは、ここからも明らかではないでしょうか。
また「名誉を害する事項を告げること」によって、デモや報道で政治家を批判することが取り締まられるのではないか?との懸念も示されています。
しかし上記の図の中でも例示されているように、これはあくまでストーカー的な特定個人への(主に1対1の)つきまとい行為が想定されたものです。
デモや報道で政治家を公然と批判することは、既存の名誉毀損で訴えられることはあっても、今回の条例での取締対象になることは原則として考えられません。
他の16道府県でも類似条例がすでにあり、条例の濫用は行なわれていない
最後に、他の道府県の状況に目を向けておきたいと思います。
すでに47都道府県のうち、大阪府や北海道、埼玉県など16の道府県がすでに同等の「迷惑防止条例」を制定しています。
加えて、大阪府・栃木県・岡山県以外の13道県に至っては、「悪意」などの感情の制限すらありません。
濫用しようとすれば東京都の条例以上に容易なわけですが、その条例でデモや表現の自由が侵されたという話は寡聞にして聞きません。
むしろ東京都の条例は先行事例に比して、「悪意」という感情に限定して慎重な運用を前提としている点が評価できると言えます。
まあそもそも、「好意はわかりやすいけど、『悪意』は警察が恣意的に判断できてしまう!」という理屈も、個人的には少々我田引水がすぎるのではないかと思いますが…。
好意だって容易にわかるなら、恋愛で勘違いしてあんなに玉砕しませんよね?!(ああ青春時代)
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以上、何度も繰り返しになり恐縮ですが、これはあくまで現行では対応できない「悪意によるつきまとい行為」に対応するための条例改正案で、デモや表現の自由を狙い撃つものではありません。
逆にこの改正案が成立しなければ、悪意を伴う威圧的行為によって現在進行形で危機にさらされている人々をそのまま放置することになりかねません。
私はそれを非常に危惧しています。
「(悪意によるつきまとい行為が)重大事例につながったことは証明できない」と言いながら、人の命が失われてからでは遅いのです。
最終的に、中道左派(?)である民主・立憲民主党会派も改正案の賛成を表明し、反対したのは共産党のみに留まりました。
反政権・反権力という政治闘争のために、改正案の危険性が強調されすぎてはいないか?
勿論われわれも今後の運用には厳しく目を光らせていきますが、皆さまにもいま一度、冷静な目で本改正案を考えてみていただければ幸いです。
それでは、また明日。
「表現の自由」や「デモの権利」が奪われる?東京都の迷惑防止条例改正について
2018年3月22日 18:53 • 日々のこと
http://otokitashun.com/blog/daily/17532/
何が現行では対応できない「悪意によるつきまとい行為」に対応するための条例改正案で、デモや表現の自由を狙い撃つものではありません!?でたらめ言うなおとぎた!政治家辞めろ!!