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小林よしのり版憲法改正論

2018.05.20(日)

山尾志桜里VS片山さつきの結果

 

MXテレビの「サンデークロス」で、山尾志桜里VS片山さつきの議論を見た。

まず第一に、宇野常寛氏が大変良い働きをしていたことに驚いた。

第二に、片山さつきが「憲法論」を避けて、「政治論」ばっかりしていたのに、失笑した。
国民から見れば、「政治論」なんか、事情が分からないのだから、どうでもいい。
問題は「憲法論」なんだ。 

少なくとも山尾志桜里氏が立憲民主党憲法調査会の「事務局長」に就任したようだから、枝野代表も、「ゴー宣道場」での発言を踏まえて、一歩踏み出したことになる。

第三に、片山さつきは、安倍「自衛隊明記」が、自民党が積み上げてきた憲法改正議論の集大成のように言っていたが、馬鹿を言いなさんな。
自衛隊明記」は日本会議のトップの入れ知恵に過ぎないじゃないか。
自民党改憲議論の成果は、本当は石破茂案のはず。
片山さつき憲法論では勝てないから、「政党で出せ」と言い続けているに過ぎない。

第四に、そもそも憲法改正するために、まず憲法理念や哲学を、国民と共に議論するのは、「立憲主義を理解している者ならば当然のこと。
権力者が名誉欲のためだけに出す憲法案なんか、国民のためではないことは明々白々だ。 

条文を先に提出しろというのは、ネトウヨの唯一の反論だが、片山さつきも言ってたから可笑しかった。
ネトウヨは権力の僕だから、上から「条文」を出してもらいたがる。
だが「立憲主義」は、国民が「どんな憲法を望むか?」を議論してから、条文を考えるのが筋なのだ。
ネトウヨは「立憲主義」の意味も分かっていないノータリンだから、「条文!条文!はよちょうだい」と、鯉みたいに口をパクパクさせている。
バカは死ねとしか言いようがない。 

山尾氏はこれまで「ゴー宣道場」でも積み重ねてきた議論をもとに、いよいよ条文案も提出するようだ。
そのときは「ゴー宣道場」で、山尾氏の条文案を巡り、また議論をすることになる。

第五に、片山さつきは、集団的自衛権を認めた安保法制を国民も受け入れたかのように言っているが、あれは強行採決」じゃないか。
わしは認めていない。
日本がアメリカの「属国状態」であるという認識なしに、集団的自衛権を認めることが、どれほど危険なことか分かってないのが片山さつきネトウヨ集団だ。
アメリカの奴隷が日本の憲法を作る資格などない! 

第六に、山尾志桜里氏は「品位」を保って議論するのが上手い。
あくまでも「憲法論」に徹してくれ。
憲法論」で戦う勇気がないことが、片山さつきを見てたら、よく分かった。
立憲主義」の意味も分かっていないことも見えた。 

ネトウヨどものエサは、「」のような軽い憲法案でいいかもしれないが、我々は鯉じゃないから「」じゃ満足できないのだ。

さあ、次は「九州ゴー宣道場」だぞ。
ガンガン応募しよう!

山尾志桜里VS片山さつきの結果

 

2018.05.19(土)

憲法違反の左翼マスコミ

 

「セクハラ罪という罪は存在しない」とする答弁書を政府は閣議決定したらしい。
こんな当たり前のことをわざわざ閣議決定しなければならないほど、セクハラ糾弾の風圧が強いのだろう。

表現活動の現場にいる者には、危機感を覚えている者が多い。
だが、違和感を表明しただけでバッシングに晒されそうなので、黙っているのだ。
写真家や芸術家は言葉で抗弁するのが苦手なのだろう。
その役割はわしが引き受けた。 

今の刑法にセクハラ罪がないことくらい、法律家なら誰でも知っていることだし、セクハラ罪を作るのは不可能だということも分かっているだろう。

罪刑法定主義」すら無視して、感情論だけで、懲罰しようと煽る「報道ステーション」を始めとするマスコミの報道は、まさに「人権無視」のヒステリー人民裁判である。

日本国憲法31条、39条でも、「罪刑法定主義」を刑法上の原則として確認している。
さらに国連の世界人権宣言でも、「罪刑法定主義」を宣明している。

報道ステーション」を始めとする左翼マスコミは、憲法違反を犯している。
安倍政権は憲法違反だらけだが、左翼マスコミも同じ穴のムジナだ。

憲法違反の左翼マスコミ

 

2018.05.19(土)

憲法を少し読めば「良識」が発揮できる

 

憲法は我々の生活に関係ないと誰もが思っているが、ありもしない「セクハラ罪」で、マスコミと左翼知識人が扇動し、大衆が加害者を吊るし上げる集団ヒステリーも起こるのだ。

そんなとき、「罪刑法定主義」の原則が、憲法で保障されていることは大きい。

長谷部恭男は、国民は憲法を知らなくていいと言うが、わしのようにほんの少しでも知識があれば、憲法を盾に、マスコミの過ちを指摘することもできる。
集団ヒステリーを防ぐこともできる。 

「セクハラ罪ヒステリー」は、言論・表現の自由を狭める危険性があることも、憲法を知っていれば気づき、警鐘を鳴らせる。

「セクハラ罪」を作ろうとすれば、必ず憲法上の「表現の自由」に抵触すると推察が付く。

憲法は我々の生活に非常に関係している。
憲法学なんか習ったこともないわしでも、ちょっとだけ憲法を斜め読みしていれば、そのくらいはピンとくるのだ。

長谷部恭男にしても、木村草太にしても、憲法学者のくせに、「セクハラ罪ヒステリー」の中では、これを指摘できない。
なぜなら「左翼マスコミ」に祭り上げられた権威主義者だからである。

憲法学者は知識があっても、勇気がない。
知識が役に立たないのだ。
将来、日本国民が全体主義的ヒステリーに埋没していく危険性が高くなっても、それに警鐘を鳴らす勇気を持つ者は、憲法学者ではない。
わしのような、憲法を一応、目を通しただけの国民の方が、役に立つのだ。

諸君!本物の「良識」を発揮できるように、憲法に関心を持とう!
「九州ゴー宣道場」に集結せよ!
応募締め切りは530日。早めに申し込め!

 

↓ 「ゴー宣道場」参加ご応募は下の画像リンクからどうぞ!

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憲法を少し読めば「良識」が発揮できる

 

わかったかな?憲法学者がくずで虫けらどもだってことが!国民よ、立憲主義改憲を訴えろ政府に!!!!!