共謀罪「憲法の考えに合わぬ」 京都、刑法学者ら討論 : 京都新聞
犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法について考える講演会が9日、京都市中京区の京都弁護士会館で開かれた。同法の成立から1年を迎えて、刑法学者らが問題点を語った。「中略」
国が同法を必要とする理由としてテロ対策を掲げた点について、高山教授は「日本は既に別の法律や国際条約で対応済みで、テロのための条文は一カ条もない」とし、「一般団体や一般人への適用も排除されていない」と指摘した。
同法では一定の犯罪を2人以上で「共謀」した場合に処罰の対象となるが、「観念的なものでなく、『現実的な危険』を処罰するとした憲法の考えに合わない」とし、今後適用があれば「憲法違反の恐れがある」と述べた。
続く弁護士との討論では、捜査機関による恣意(しい)的な適用の恐れや、表現の自由への影響などを話し合った。「以下略」