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ゴー宣道場の高森による皇室

【皇室と「人権」】

天皇と皇族方は、憲法が国民に保障する自由と権利を、
全面的又は大幅に制約されている。
 
「中略」
 
憲法学の標準的な教科書の記述はこうだ。
 
「二通りの考え方がありうる。
第1は、天皇、皇族に人権享有主体性
(人権を保障される資格)を認めつつ…
ただし憲法世襲制に基づく象徴天皇制
認めていることに鑑(かんが)み、それに由来する
やむをえない制約は、憲法上許容される、と考える。
 
第2の方向性は、天皇、皇族には人権が妥当しない
と考える。
そもそも人権は、身分的階層制を否定して、
人を…“人一般”の立場に立たせたとき、
はじめて認められる。
ところが世襲に基づく象徴天皇制は、
この原則に対して憲法自身が認めた例外領域である、
ととらえるのである」
(宍戸常寿氏ほか『憲法学読本〔第2版〕』。
安西文雄氏執筆)
 
私の考え方はもっと単純だ。
 
憲法が保障しているのは、あくまでも国民(!)
の自由と権利だ。
 
憲法上の権利”を規定する第3章の標題は
「“国民”の権利及び義務」。
 
条文でも以下のようになっている。
 
「“国民”は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」
(11条)
 
「この憲法が“国民”に保障する自由及び権利は…」
(12条)
 
「すべて“国民”は、個人として尊重される」
(13条)
 
「すべて“国民”は、法の下に平等であつて…」
(14条1項)
 
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、
“国民”固有の権利である」
(15条1項)等々。
 
ところが、天皇と皇族は憲法上、国民ではない。
 
従って、憲法が“国民に”保障する自由と権利を、
“直ちに”享有し得るお立場には元々ないのだ。
 
しかし勿論、だからと言って、
天皇と皇族の自由や権利について、
何ら配慮しなくて良いということでは全くない
(一部にそう勘違いしている者らもいるようだが)。
 
そうではなくて、天皇と皇族の自由や権利の望ましい
在り方を探究する場合、(国民とは区別された!)
天皇と皇族の「特別のお立場」を前提とすべきだと
考えている。

【皇室と「人権」】 | ゴー宣ネット道場

 

宮内庁、3日連続で天皇陛下のご体調を発表

宮内庁は7月2日から4日にかけて、
3日連続で天皇陛下のご体調とご日程の変更について、
発表した。
 
2日
「本日午前4時頃、天皇陛下には急なご気分不快が
おありで、激しい御発汗がおありであったことから、
皇后陛下は直ちに侍医をお召しになりました。
侍医の拝診をお受けになったところ、
脳貧血によるめまいと吐き気のご症状がおありで、
しばらくの御安静と経過観察が必要との判断でした。…」
 
3日
天皇陛下には、脳貧血によるめまいのご症状に加え、
軽い腹痛のご症状もおありであることから、
侍医の判断により本日もご静養になります。
このため…ご公務(ご執務)は、明日以降にお済ませに
なるご予定です」
 
4日
天皇陛下には、脳貧血によるめまいや軽い腹痛の
ご症状は改善傾向にありますが、侍医の判断により、
大事をとって本日もご静養になります。
…ご公務(ご執務)は、本日、ご静養の合間に
なさるご予定です」と。
 
特に、3日に予定されていた
「ご執務」が延期されている事実に、
注意しなければならない。
 
ご執務とは何か。
 
毎週、火曜日と金曜日の閣議で決定された書類が、
内閣から天皇陛下のお手元に届けられ、
陛下はそれらを丁寧にご覧になった上で、
ご署名やご押印をなさる(これによって正式に
法的効果が生じる)。
 
それがご執務だ。
 
憲法に定める「国事行為」の殆どは、
実はこの「ご執務」として行われている。
 
様々なご公務の中でも、
法的には最も重大なお務めに当たる。
 
しかも国家の運営上、重要な内容が
多く含まれているので、閣議のあった“当日中”に
行われるのが、通例だ
那須御用邸などでご静養中でも、
ご公務で地方にお出ましの時でも、
わざわざ書類をお届けする)。
 
それを延期されているのは、
陛下のご体調がかなり優れなかった為と考える他ない。
 
ご執務は4日に(恐らく無理を押して)行われている。
 
5日からは通常のご公務に復帰された。
 
でも我慢強い陛下でいらっしゃるだけに、心配だ。
 
政府には、くれぐれも陛下のご体調に配慮して欲しい。
 
場合によっては、皇室会議を再び開催して、
ご譲位の日取りを「前倒し」するという選択肢も、
考慮すべきだ。

宮内庁、3日連続で天皇陛下のご体調を発表 | ゴー宣ネット道場

 

確かに前倒しもありだ!だが安倍のことだ!!絶対無視するのは目に見えてる????だが生前退位ができなくなるかもしれないことを考えっと前倒しはすべきだ!!!!

 

 

普通の想像力

「皇族減少にどう対応するか…
政府内で検討する場合でも、女性皇族が結婚後も公務を継続できるようにする案などにとどまる」
(7月3日、時事通信)との報道。

日本の政府には「普通の想像力」がないのか。

憲法で保障されている“国民の”自由と権利を思い浮かべて見よ。

ご結婚によって、既にそれらの基本的人権の享有主体となられた方が、
皇室のご公務を分担するのが相応しいか、どうか。

皇室に求められる公平性・中立性などが損なわれないように配慮するならば、
当事者の基本的人権を事実上、制限する以外に方法はないだろう。

だが、そんな事が憲法上、許されないのは当然だ。

普通の想像力 | ゴー宣ネット道場

 

いかれてるな時事通信社!!!!!