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ふざけんな!

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自民党萩生田光一幹事長代行は9日、NHKの討論番組で、来年の通常国会での憲法改正論議について「われわれは4項目を提案する」と述べ、党改憲案提示を再度目指す考えを示した。「中略」「憲法審査会では活発な議論をしてほしい。(党改憲案の)審査ではなく、意見交換を始めたい」と語り、改憲論議活性化に向けて与野党の協力を要請した。
 萩生田氏は、今国会中に衆院憲法審査会を森英介会長(自民)の職権で開催したことに触れ、「やや不備があった。わが方の責任だ。おわび申し上げたい」と陳謝した。
 これに対し、立憲民主党福山哲郎幹事長は「与野党合意でやってきた歴史をつぶして一線を越えた。猛省を促したい」「中略」国民民主党平野博文幹事長も「自民党の国会運営は職権、職権で(一方的に日程を決めて)くる。そういう状態で審査会を運営して本当に大丈夫なのか」と懸念を示した。 

時事通信社

自民、改憲案の通常国会提示目指す=主要野党は強引運営批判|BIGLOBEニュース

 

反省してるふりしてまた職権悪用するんだろ?ふざけんな!

↓おまけ

 

2018.11.8 15:28政治
 

憲法改正のスケジュール

憲法改正の具体的なスケジュールはどうなるか。
 
「与党主導の最短改憲スケジュール」として、
目下のご自身の見通しを示されている。
 
現在、憲法改正に対して最も“前向き”に
取り組もうとされている野党議員の、
(野党的には)極めてシビアな捉え方だ。
 
広く憲法に関心を持つ国民の参考になるだろう。
 
平成30年12月 臨時国会にて憲法改正原案の提出。
平成31年4月 通常国会にて予算成立・統一地方選
に原案採決・国会発議
同年(新元号元年)GW 皇位継承を含む10連休
同7月 参院選と同時に憲法改正国民投票
元号2年の年初 改正憲法施行
 
このスケジュールなら以下の4条件を満たすという。
 
(1)2国会をまたいで「丁寧に」憲法改正議論が
なされた、と説明できる。
 
(2)参院選で与党が3分の2を割る前に、
少なくとも国会採決・発議に持ち込むこと。
 
(3)参院選で与党が敗北しマイナスの世論形成が
なされる前に、国民投票がなされること。
 
(4)新元号、新憲法、安倍首相のもとで
東京オリンピックを迎えること。
 
安倍政権下での改憲を前提にすると、
なかなかリアルな見立てだろう。
 
特に、来年の参院選に“合わせて”、
改憲国民投票を設定する可能性を
想定されているのは、さすがだ。
 
このスケジュール通りに事態が進むかどうか。
 
さしあたり、目の前の12月が大きな山場となる。

憲法改正のスケジュール | ゴー宣ネット道場

2018.11.9 11:24政治
 

憲法9条の異常さ

憲法9条。
 
その1項は、第2次大戦後の国際法
戦争や武力の行使一般、武力による威嚇をも
「違法」とする局面(国連憲章2条)では、
ありふれた規定だ。
 
ところが、2項は違う。
 
「戦力」つまり軍隊の保持そのものを禁止している。
 
これは極めて異常。
 
勿論、世界には平時の軍隊不保持を規定している
憲法を持つ国が、少数ながら存在する。
 
リヒテンショタイン、コスタリカキリバス
パナマの例がそれだ。
 
だが、それらの国々の憲法には、
以下のような規定を含む。
 
リヒテンショタイン侯国憲法1921年
44条1項「武器を保有するすべての者は、
60歳に達するまでは、緊急事態における
自国の防衛に奉仕する責任がある」
 
12条「大陸間協定により又は国防のためにのみ、
軍隊を組織することができる」
 
パナマ共和国憲法(1994年)305条(現在は310条)
「すべてのパナマ人は、国家の独立と領土の防衛のために
武器を持つ義務がある」
 
例外的にキリバス共和国憲法(1979年)のみは、
こうした規定を持たないようだ。
 
但し同国は、人口が12万人に満たない上に、
国土は赤道付近350万平方キロメートルにもわたって
散在する、33の環礁(環状に形成されるサンゴ礁)から
成り立っている。
 
更に近年の海面上昇の為、
その国土自体が水没の危機に瀕している事で
知られている。
 
とてもわが国の国防を考える場合の
比較対象にはならないだろう。
 
以上のようであれば、
憲法9条2項は世界に殆ど類例を見ない異常な
規定と言う他ないだろう。

 

憲法9条の異常さ | ゴー宣ネット道場

2018.12.5 18:16政治
 

護憲派は「平和と民主主義」の敵か

矢部宏治氏は、戦後の日本が事実上
「軍事主権」を持ち得ていない現実を改めて実証した。
 
軍事主権を持たないとは
「戦争を“しない”権利」すら持たないという事。
 
それで果たして「主権」を
持ち得ていると言えるだろうか。
 
軍事主権を持たないのに、
主権だけは持つという状態を
想定出来るだろうか。
 
勿論、そんな事は無理だ。
 
そもそも主権自体を持ち得ていないならば、
憲法の基本原理として喧伝されて来た
国民主権
絵空事に過ぎない。
 
憲法が立脚するはずの
国民主権」が虚構なら一体、
何の為の護憲か。
 
しかも、国民主権を虚構たらしめている原因は、
他ならぬ憲法9条だ。
 
にも拘らず、護憲派はその9条に
「指一本触れてはならぬ」と言う。
 
護憲派は、わが国の「軍事主権(=主権)」
アメリカに奪わている状態を、
いつまでも固定化したいのか。
 
それは「平和と民主主義」を