↓これを見れば「ISDとラチェットは危険だ!」が誤解だ!と思えるかも。
ISD条項もラチェット条項も日本にとっては必要なもの
昔はラチェット条項について、問答無用ですべての項目に適用されると考えていたのですが、そうでもなく、ラチェット条項もISDと同様に外資企業が法整備の行き届いていない途上国へ投資する際の「保険」の意味合いが強いですね。
要するにISD条項もラチェット条項も法整備が行き届いている日本においてリスクは小さく、むしろ日本企業が法整備が行き届いていない途上国に投資した際に、投資先の国家に権力を行使されて不利益を被ってしまうことを回避できるという点で、必要不可欠なモノという事だと言うことです。
日本にとってはメリットの方が大きいですね。
ならば途上国は不利となる条項なのか? というと、そういう訳ではなく、ISD条項、ラチェット条項があれば、海外企業の誘致をしやすくなるというメリットが発生します。
ただ単にISDが~とか、ラチェットが~と吹き上がるのではなく、その中身や制度の意義や目的をきちんと理解していただきたいと思います。
まとめ
- ISD条項は企業にとって法整備されていない途上国に投資する際の保険の意味合いでしかない。法整備が進んだ先進国である日本ではむしろメリットの方が大きい
- 既に何十年も前から日本は他国とISD条項を締結しているが未だに訴えられたことはない
- ラチェット条項は国民の生命、食の関わる分野には適用されない