新型インフル特措法等改正案に反対しよう!問題ありすぎ!!
「前略:」1月18日から開会される国会では、政府から現状のコロナ禍に対応して特措法及び関連法制の改正法案が提出される見込みとなっているが、今般明らかになったこの改正法案の方向性(「新型インフル特措法改正の方向性」、「感染症法改正の方向性」)が、法的にひどい。
ひどさを端的に理解するポイントは3つだ。
①「平時」と「有事=緊急事態」の“間”にグレーゾーンとして新設する「予防的措置」によってなし崩し的に緊急事態と同じ(かそれより悪質な)状態を政府が自由に作れること
②補償が政府に裁量がある政策補償(=“施し”)であって我々の請求権とはなっていないこと
③自宅・宿泊療養や調査に応じない場合の入院勧告や罰則の適用が、医療のひっ迫を逆に悪化させること
である。①②が特措法改正に関して、③が感染症法改正に関する論点だ。以下に少し詳しく見て行こう。
【「平時」と「有事」の境界線を失くし、いつでも「緊急事態」状態を作れる「予防的措置」の新設】
今回の特措法改正で、感染まん延防止に関する措置を講じなければ緊急事態措置を実施することが回避できない事態(≒このままだとヤバい)が発生した場合、政府対策本部長(菅総理大臣)の判断で、「予防的措置」を実施することが可能になるという。簡単にいえば、いわゆる「平時」と「有事=緊急事態」の間に、“準”緊急事態的な措置を講ずるグレーゾーンを新設するということだ。
しかし、何のことはない、「予防的措置」と言いながら、内実は緊急事態措置とほぼ同様の措置がとれるのである。つまり、営業時間の変更等はもちろんのこと、いわゆる緊急事態宣言による「施設の使用制限」(特措法45条2項)や休業要請等々が可能だ。また、今回の改正で、緊急事態宣言と同等に「要請」➡「命令」の発出+立入検査&公表が可能で、これに違反した場合は過料という罰則の適用があるというフルパッケージだ。緊急事態とまったく同等のオプションで人々の行動制限を調達できる建付けになっている。
この点、政府からは「営業時間の変更だけしかしない」といった「商売文句」での矮小化された説明がなされる可能性があるが、中身をシビアに精査しよう。
しかも、予防的措置の決定には緊急事態宣言の際に要求される国会報告すら必要なく、我々国民の代表者たる国会関与なしの政府の判断のみで措置を決定できてしまう。そもそも緊急事態宣言においても国会「承認」ではなく「報告」であることすら問題であるのに、さらに後退して、国会関与自体が落とされるとすれば、緊急事態への入り口に我々国民が関与できないこととなり、国民➡国会➡内閣と一直線に繋がっている“民主的正当性”という手綱が切れてしまう。さらに、緊急事態宣言は2年以内という期間制限が存在したが、予防的措置には期間制限が存在しない。ディストピア的に描くと、一切の国民の関与なく予防的措置を永久的に継続することも可能なのだ。
なぜこのような措置を新設するかといえば、よりラフに、そして総理のフリーハンドで緊急事態宣言と同様の措置をとるために「予防的措置」を新設するというのが政策的意図ではないか。
いわば緊急事態宣言の密輸入だが、緊急事態宣言よりも「タチが悪い」と断言しよう。「中略」
【法はいつでも「必要」に対するブレーキ】
本稿の結論としては、「予防的措置」は新設せず、「平時」と「有事(緊急事態)」を厳に切り分けたまま、緊急事態宣言につき「要請」等の市民が任意に従うか否かにかからしめる措置ではなく、統治権力が責任を負う形での命令等に一本化すべきであると考える。命令であれば、行政手続法2条の「不利益処分」に該当し、告知・聴聞や理由提示等の事前の手続も厳格化する。その上で、政策補償(施し)ではなく、損失補償を法定すべきである。当然、発令には国会「報告」ではなく国会「承認」を要求すべきだ。「中略」
コロナ禍において、あらゆる「必要性」が前面に出てしまって、それが法的に許容されるかという「許容性」が吹き飛ぶ。しかし、法は権力が何かをする権限を与える(授権)のと同時に、それを制限する性質を持つ。したがって、必要に対するブレーキになりがちである。
コロナ対策は当然せねばならないが、全体主義的な「空気」によって緻密な法的検証がなされることなく物事が決まっていく日本社会の「空気の支配」「空気治主義」には強い危機感を覚える。コロナ禍で法的議論を真正面からすると「今はそんなことをしている場合か」という声に、日本の「法」すなわち「自由」の意識の脆弱性を感じざるを得ない。野党、法律家団体、マスコミも、コロナ禍で「反対」することへの「きまずさ」から、緊急事態法制については声が小さい。政治家たちは、会食のルールは国対委員長間で合意しても、選挙目線から「反対」と映ることを気にしてこのように大問題を抱える法案に真っ向から反対しない。いつもあれだけ反対ばかりしているのに。また、憲法改正についての緊急事態条項にあれだけ批判的だった学者や専門家たちが鳴りを潜めているのは、一体どういう理屈なのか。
「コオロギは鳴き続けたり嵐の夜」
戦時中に日本が全体主義に突き進む中、孤独に抵抗を続けた信濃毎日新聞の記者であった桐生悠々の句である。法律家こそ、このコオロギとして、「空気」という「嵐」にかき消されそうになっても、鳴き続けなければならないだろう。
新型インフル特措法等改正案の概要が自民党部会で了承されたそうです。
概要によると、前回のブログでnoteにまとめた『新型インフル特措法等改正案の方向性を読み解く3つのポイント』で指摘した点は改善されてないばかりか、いろいろすごいです。