ユーヤ・ペンギンblog・はてなヴァージョン

ようこそユーヤ・ペンギンのハテなブログへ

用こそデイビッドのグータラブログへ。はてなダイアリーでも書いてるのでよろしく。

鈴木信行によるベトナム人実習生赤ちゃん遺棄事件無罪判決論

ベトナム人実習生赤ちゃん死体遺棄は無罪でいいのか?050325

https://youtu.be/wewF7hcmTfc

 

死産した双子の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄罪に問われたベトナム国籍の元技能実習生、レー・ティ・トゥイ・リン被告24歳の上告審判決で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は24日、いずれも執行猶予付きの有罪とした1、2審判決を破棄し、無罪を言い渡した。死産した子供の遺体に遺棄罪が成立するかについての初の最高裁判断で、裁判官4人の全員一致による結論。

 

リンさんは令和2年11月、熊本県芦北町の自宅で双子の男児を死産した。

遺体をタオルでくるみ、名前や弔いの言葉を記した手紙とともに二重にした段ボール箱に入れてテープで封をし、1日余り部屋の棚の上に置いていた。

 

死体遺棄罪は、一般的な宗教感情を害するような形で遺体を隠したり放置したりした場合に成立するとされる。弁護側は「段ボールに入れるなどしたのは葬祭の準備行為だった」と無罪を主張。公判では、こうした行為が「遺棄」に当たるかどうかが争点となった。

以上、産経新聞報道による。

1審熊本地裁判決は、一連の行為が遺棄だと認定した。

2審福岡高裁判決も、自室に遺体を入れた箱を置き続けたことは遺棄には当たらないとした一方、箱に遺体を入れ、テープで封をした行為は遺体の発見を困難にさせる「隠匿」で、遺棄罪が成立するとした。

 

最高裁はこの日の判決で「習俗上の埋葬などとは認められない態様で遺体を放棄・隠匿する行為」が遺棄だとする具体的な解釈を示した上で、今回のケースについて具体的に検討。死体を隠匿してはいるが、「習俗上の埋葬などと相いれない処置とは認められない」として、遺棄には当たらないと結論付けた。

最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は24日、リンさんを有罪とした一、二審判決を破棄し、無罪とする判決を言い渡した。リンさんの逆転無罪が確定する。

 

鈴木信行は死体遺棄と考えた。1日だから争いになるが、1週間経過していれば死体遺棄だ。

確かに赤ちゃんもお母さんも可哀想だ。

自分で出産する行為は、母胎も赤ちゃんも命が危ない。

熊本には赤ちゃんポストがあり、駆け込んで欲しかった。ベトナム人実習生の置かれている環境にも同情する。

 

それでも社会秩序を安定させるためには、厳しさも必要なのだ。

個別案件としては救済すべき案件だ。執行猶予付き判決は妥当だと考える。

 

危惧するのは、これからの日本社会の将来像だ。

政府は子育て支援策を推進する。

出産費用も保険適用されるようになる。

 

10年後の日本は合計特殊出生率が改善されたとする。

蓋を開けてみれば、政府の子育て支援策の恩恵にあずかったのは、移民の子供たちであったという現実にならなければいい。

日本人の子供は若干増えたが、大きく増えたのは外国人の子供という将来像だ。

国際結婚で生まれた子供ではない。ハーフではない新生児が日本国内で増加する将来像だ。

 

鈴木信行は現行の実習生制度を批判してきた。

ベトナム人のリンさんにも同情する。

それでも1審判決2審判決を支持したいと考えたのだ。

同様の事態を日本人の母親が行なったとしたら、判決は有罪となったのではないかと思えてならない。

ameblo.jp

 

鈴木信行は好かんが同感かな?